株式会社すまいる情報新浦安
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社長武島直樹の不動産ワンポイントアドバイス

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贈与の特例が住宅売買の流れを変える?
〜相談会から見た、新浦安・最近の住み替え事情〜 (2008年8月11日号)

ガイドブック去る8月2日(土)に、すまいる情報で税理士の先生を招いて「上手な贈与の相談会」を開きました。個別相談の枠はあっという間に埋まり、想像したより「生前に子供に援助してあげたい」方の多さを実感しました。相続時加算制度を使った生前贈与は最高3500万円まで利用できます。相談会に来られた日の出のWさんは、お子さんが30歳、4人家族です。そろそろ持ち家を、と考えていたお子さんは頭金とローンで、自分では4000万円の予算で探そうと思っていました。そこへ親からの生前贈与の話が出ました。予算は一気に6000万円になり、探す物件も全く違うものになりました。すまいる情報では、ご両親を交えた住宅購入のご相談を積極的に承っています。資金だけでなく、ご両親世代の「住宅選びの知恵」もいただきたいですね。ご来店頂ければ、この制度のガイドブックを差し上げます。

●ココにご注意ワンポイント!
相続時精算課税制度は、贈与者が65才以上の親(住宅所得等のための資金の贈与では65才未満でもよい)で、受贈者は、20才以上の子である推定相続人となっています。 ですから、親といっても、自分自身の親のことをいっているので、配偶者の親は対象となりませんのでご注意下さい。配偶者の親から贈与を受ける場合は、配偶者が贈与を受けて、相続時精算課税制度の適用を受け、配偶者との共有にする方がよいでしょう。

支店長 竹内 健二

ご要望、ご希望を電話、FAX、メールでお聞かせ下さい。誠心誠意ご相談を承り、あなたの希望実現にご協力いたします。

「新浦安で、我が家を売ろうか、貸そうか、じっくり相談したいんです」「新浦安で暮らしたいけれど、”不動産ワンポイントアドバイス”のこの点についてもっと詳しく知りたい」「我が家の場合はどうだろうか?」などのご相談、ご意見をお待ちしております。

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